■ 成年後見
■ 「成年後見制度」とは
1.「成年後見制度」とは |
「成年後見制度」は、認知症、精神障害、知的障害等の「精神上の障害」により判断能力が不十分な方々に代わり、成年後見人等が、ご本人の「生活、療養看護及び財産の管理」に関する法律行為(預金取引をはじめとする財産管理、遺産分割協議、介護サービス利用契約・施設入所契約の締結等)を代理で行ったり、ご本人が悪徳商法の被害にあった場合等にその契約を取り消したりすることにより、ご本人を保護、支援する制度のことをいいます。
「成年後見制度」には、家庭裁判所の審判により「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任される「法定後見制度」と、ご本人が、判断能力が十分なうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、契約によりご自身の「任意後見人」を定めておく「任意後見制度」があります。
【 成年後見制度 】
2.成年後見人等の事務 |
(1)代理権を付与された事項に関する法律行為
具体例として、次のものがあります。
成年後見人等の代理権の具体例 | |
① 財産の管理・保存・処分等に関する事項 ② 金融機関との取引に関する事項 ③ 定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項 ④ 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する事項 ⑤ 相続に関する事項 ⑥ 保険に関する事項 ⑦ 証書等の保管及び各種の手続に関する事項 ⑧ 介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項 ⑨ 住居に関する事項 ⑩ 医療に関する事項 ⑪ 以上の各事項に関して生ずる紛争の処理に関する事項 |
(2)法律行為に付随する事実行為
預金通帳の預かり、施設見学の付き添い等、上記1の法律行為を行うために必要な事実行為を行います。
(3)一般的見守り活動
ご本人がお住まいのご自宅・施設等を定期的に訪問し、ご本人と面会したり、関係者からご本人のご様子を伺ったりして、ご本人の心身の健康状態を見守ります。
(4)成年後見人等の事務に含まれないもの
次のものは、法律上、成年後見人等の事務には含まれません。ご親族にご協力いただいたり、関係者と協議したり、家庭裁判所と相談したりして、個別具体的に対処しています。
成年後見人等の事務に含まれないもの | |
① 事実行為(現実の介護行為等)に関する事項 ② 身元保証、身元引受に関する事項 ③ 医療行為の同意・拒否に関する事項 ④ 死後事務に関する事項 |