■ Profile


東京都行政書士会多摩中央支部所属の行政書士久保晶子です。
市民の皆様のお役に立てるよう一生懸命頑張ります。

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「行政書士久保晶子の未来日記」



■ 業務案内


■ 遺  言

1.遺言書の原案作成


 推定相続関係、所有財産、ご希望の遺産分割の方法等を伺い、法律的見地から検討を加えたうえで、遺言書を起案します。法律的に不備がある場合、遺言自体が無効になってしまったり、遺言の解釈をめぐり親族間で争いが生じてしまったりするため、遺言書作成の際は専門家のアドバイスを受けておくと安心です。
 また、当事務所では、
公正証書によって遺言をすることをお勧めしていますが、その場合の必要資料(戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書等)の収集、公証人との事前打ち合わせまで含めたトータルサポートを行います。

2.公正証書遺言の立会い


 公正証書遺言によって遺言をする場合、
証人2人以上の立会いを必要としますが(民法第969条)、「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」(「受遺者」:遺産の贈与を受ける人のこと)は証人になることができません(民法第974条)。適当な証人候補者がいない場合、当事務所提携の行政書士をご紹介します。行政書士には守秘義務がありますので、友人・知人等に証人をお願いするよりも安心です。

3.遺言の執行


 相続開始後、遺言執行(遺言の内容を実現する手続)を行う者を
「遺言執行者」といいます。遺言執行者は、①予め遺言により指定される方法(民法第1006条第1項)または②相続開始後、家庭裁判所の「遺言執行者選任の審判」により選任される方法(申立人:利害関係人、民法第1010条)により就任します。なお、遺言執行者がない場合は相続人が遺言を執行することになりますが、「子の認知」「相続人の廃除」を遺言でする場合、必ず遺言執行者を要します(戸籍法第64条、民法第893条)。
 遺言執行(一般的には不動産移転登記申請、自動車移転登録申請等の遺産の名義変更)は複雑な手続を要することが多いため、法律的知識・実務経験の豊富な専門家を遺言執行者として活用することをお勧めします。

■ 相  続

1.相続人特定調査


 被相続人(亡くなった人のこと)の戸籍謄本、改製元戸籍謄本、除籍謄本を取り寄せ、相続人を調査し、「相続関係説明図」を作成します。遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、無効になってしまいます。そのため、相続が開始したら、まず相続人を特定する必要があります。
 見落としやすい相続人として、①子が相続人の場合における先夫または先妻との間の子、②子がなく、両親が既に亡くなっており、兄弟姉妹が相続人になる場合における異父または異母兄弟姉妹があります。戸籍調査を行った結果、親族の誰もが知らなかった相続人の存在が明らかになることもあります。
 また、遺産の名義変更をする際、金融機関等の窓口において、相続人を特定するための戸籍謄本一式を求められますので、相続人特定調査によって収集した戸籍謄本等は、そのまま名義変更手続に必要な書類となります。


2.遺産目録作成


 相続人の代理人として、金融機関等に照会し、被相続人名義の不動産、自動車、預貯金、株式等の財産を調査し、「遺産目録」を作成します。遺産分割協議後に新たな遺産が発見された場合、通常、その遺産について相続人間で改めて遺産分割協議をすることになってしまいますので、はじめに十分な調査を行い、漏れのないようにします。

3.遺産分割協議書作成


 まず相続人間で遺産分割協議を行います。相続人間で協議が成立しましたら、その内容を書面にします。 遺産分割協議書には、相続人全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。この遺産分割協議書を提示することにより、不動産、預貯金等の名義変更をすることができるようになります。
 当事務所では、成立した遺産分割協議の内容を伺い、それをもとに遺産分割協議書を作成します。また、相続人が遠隔地に住んでいる場合、電話・手紙等で連絡を取り合い、あらかじめ遺産分割協議書を作成したうえで、郵送の持ち回り等により、他の相続人に同意(署名・捺印及び印鑑証明書の送付)を求める方法もあります。当事務所では、これらの事務連絡を含むトータルサポートを行います。


■ 成年後見

  

1.成年後見制度利用支援


(1)法定後見制度のご案内

 認知症、精神障害等により、ご家族等の
判断能力が低下し、医師から「後見相当」「保佐相当」「補助相当」の診断を受けた場合、そのご家族等は「法定後見制度」(成年後見開始の審判の申立て)を利用し、成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」といいます)の支援を受けることができます。
 当事務所では、「法定後見制度」を利用するために必要となる手続をご案内し、第三者後見人をご希望の場合、成年後見人等候補者になることをお引き受けしております。


(2)任意後見契約書原案作成

 将来、万一、判断能力が低下してしまった場合に備えて、お元気なうちにあらかじめ契約によりご自身の「後見人」を選んでおくことを「任意後見契約」といい、この契約は公正証書によって締結することになっています(任意後見契約に関する法律第2条、第3条)。
 当事務所では、任意後見契約書の起案、必要書類の収集、公証人との事前打ち合わせを含むトータルサポートを行います。また、
「日常生活見守り等委任契約」「財産管理等委任契約」「死後事務の委任契約」「尊厳死宣言公正証書」等の関連契約に関するご相談も承ります。

2.成年後見人等の就任


 成年後見人等、任意後見人には親族が就任することが多いですが、ご本人に身寄りがない場合、親族間で争いがある場合、親族関係が疎遠な場合、親族が遠隔地に住んでいる場合等においては、専門職後見人の活用をご検討ください。
 当事務所では、適当な成年後見人等候補者がいない場合、成年後見人等候補者、任意後見人となることをお引き受けしています。また、親族が成年後見人等に就任する場合で、成年後見監督人等が必要なときは、成年後見監督人等候補者になることもお引き受けしています。
 その他、
複数後見人(親族後見人と専門職後見人等)、法人後見人(当事務所の所属するNPOライフサポート東京では、法人後見をお引き受けしています)のご相談も承ります。