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>業務案内(遺言)
【1】遺言書の原案作成
ご依頼者から遺言したい内容を伺い、遺言書の原案を作成します。
遺言には法律で細かく要件が定められており、これを守らなければ
遺言が無効になってしまいます
。
自筆証書遺言の場合は、原案を自筆で転写、署名・押印していただけば、遺言書の完成です。
秘密証書遺言の場合は、原案に署名・押印し、封筒に入れて封印した後、公証人に封紙を貼ってもらえば完成です。
公正証書遺言の場合は、原案をもとに遺言の内容を公証人の面前で述べ、公証人に遺言書を作成してもらえば完成です。
【2】遺言書の内容点検
ご依頼者がご自身で遺言書の原案を作成された場合に、その内容を点検します。
その後の手続は、【1】と同様です。
【3】遺言の立会い
証人として、遺言の立会いを行います(署名・押印をします)。
秘密証書遺言、公正証書遺言をするためには、公証人が関与する際に、証人2人以上の立会いが必要です
。
自筆証書遺言の場合は、証人の立会いは不要です。
【4】遺言の執行
相続開始後、遺言執行者として、遺言の内容を実現するための手続を行います。
相続人の廃除、子の認知を遺言でする場合、法律上、遺言執行者が必要です
。
相続人が遺言の内容を実現しないおそれがある場合、実務上、遺言執行者が必要です(手続をスムーズに行うことができます)。
遺言執行者の選任方法は、
(1)遺言で遺言執行者の指定を行う、(2)相続開始後、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てを行う
、という2通りの方法があります。
【5】遺言に関するご相談
遺言の内容、遺言書の作成方法、その他遺言に関するご相談を承ります。
TEL 042-329-2887(午前09:30〜午後06:00)
★土日祝日応相談、初回相談無料です★
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