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遺言書の保管・検索ができる?!

「遺言書はだれにも見つからないところに隠して、家族には作成したことも黙っておこう。だって、勝手に書きかえられたら困るし……」とお思いになっているあなた、それでは、あなたが亡くなられたときに、だれも遺言書の存在を知らず、相続人の間で遺産分割協議が進められてしまうかもしれません。あなたが亡くなられた後に、ご家族に迷惑をかけないためにも、遺言書を作成なさったら、ご家族にその旨を伝え、ご家族が発見することができるような場所に遺言書を保管しておきましょう。

「でも、そんなことをしたら、遺言書を紛失したり、書きかえられたりする危険が高くなるんじゃない?」。たしかに、長年にわたって自筆証書遺言を管理することは大変かもしれません。この点、お金はかかりますが、全国各地にある「公証役場」というところで、
「公正証書遺言」を作成なさっておくと、遺言書の原本を公証役場で保管しておいてくれるので、上記のような紛失・改ざんの心配はなくなります。

 また、公正証書遺言を作成なさった場合、あなたのご家族は、公証役場の「遺言検索システム」を利用して、遺言書の保管場所を探しあてることができます。

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せっかく作成した遺言書が無効だった?!

 遺言書は、ほかの手紙と同じように、便箋と万年筆があれば今日にでも作成することができます。でも、「手書きは疲れるから、ワープロで打とう」とお思いになっているあなた、それはいけません。ご自身で遺言書を作成される場合は、全文ご自分の字でお書きにならなければ、遺言書としての効力が生じないのです。

 また、普段手紙を書くときの習慣で、最後に「○○年○○月吉日」と書いてしまったら……、これも遺言書としての効力が生じません。なぜなら、長い人生の中で、あなたは遺言書をたったひとつだけ作成されるとは限らず、「この不動産は一郎に渡すつもりだったけど、やっぱり次郎に……」と気が変わり、新しい遺言書を作成されることがあるかもしれないからです。その場合に、どの遺言書が最新のものであるかを特定する鍵となるのが、日付です。
ご自身で遺言書を作成される場合は、必ず「○○年○○月○○日」と日にちまで書きましょう。そして最後に、署名・押印を忘れずに!

 これらのルールは、ご自身で遺言書を作成なさる場合(これを「自筆証書遺言」いいます)に守らなければならない条件の一例です。自筆証書遺言は、ひとりで作成することができる(お金がかからない)というメリットがあるかわりに、せっかく遺言書を作成しても、このような細かい作成ルールを守らなければ、遺言書が無効になってしまうというデメリットがあります。この点、次にご紹介する「公正証書遺言」は、このようなデメリットがありませんので
「公正証書遺言」での作成をお薦めいたします。

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自分の遺産をだれが相続するのか法律で決まっている?!

 あなたが遺言書を残さずに亡くなられた場合、法律で定められた者が、あなたの遺産を相続します(これを「法定相続人」といいます)。あなたが心の中で「○○にだけは財産を渡さない」とお思いになっていても、○○さんが法律で相続人と定められている場合、あなたの遺産を相続してしまいます。

 反対に、たとえば、あなたと長年苦楽を共にされてきた
内縁関係の奥さまや、毎日あなたの介護をなさっているご子息のお嫁さん、あなたのかわいいお孫さんは、法律で相続人と定められていないので、あなたの遺産を相続することができません

 でも、あなたの遺産を、どなたに、どのぐらいお渡しするかは、ご自身で自由にお決めになりたいですよね。大丈夫です。
遺言書を作成されておけば、あなたの意思が最優先に尊重されます。

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■ まとめ
 〜 もえぎのワンポイントアドバイス 〜


 遺言書作成のメリット

 ● 相続人以外の人にも遺産をあげることができる
  <例>内縁関係の妻、息子のお嫁さん
 ● 身内同士の相続争いを未然に防止することができる

 ※ 遺言書は、なるべく公正証書遺言にしましょう
 ※ 遺言書を作成したら、
なるべくその旨を家族に伝えましょう

持ち家から争いの火種が?!

「遺言書? お金持ちが親族同士の相続争いを防ぐために作成するのかしら? わたしの財産なんて、○○年間住み続けているこの家ぐらいしかないから……」とお思いになっているあなた、その持ち家をめぐって、身内に争いが起こるかもしれないのです。

 先ほど、あなたが遺言書を残さずに亡くなられた場合、法律で定められた者が、あなたの遺産を相続すると申し上げましたが、具体的にどの財産を受け取るかについては、「全財産の○○分の○○」という割合でしか法律で定められておりません(これを「法定相続分」といいます)。

 たとえば、あなたの遺産を相続するのが、あなたの息子さんの一郎さん、二郎さんである場合、ひとつの持ち家を、一郎さん、二郎さんが2分の1ずつの割合で相続することになります。でも、お菓子を半分にするように、建物を半分に分けるわけにはいかないですよね。

 そこで、一郎さんと二郎さんは、あなたが亡くなられた後、あなたの持ち家をどうするかについて、話し合いをすることになります(これを
「遺産分割協議」といいます)。一郎さんは、長男である自分が家を引き継いで然るべきだと考えているかもしれません。二郎さんは、奥さまに、「お義母さまのお世話をしたのはうちなんだから、あなたが家を引き継ぐべきよ」と言われているかもしれません。すると……、……。

 あなたが遺言書を作成して、どなたが、どのぐらいの遺産を受け取るかを明らかにしておけば(これを「遺産分割方法の指定」といいます)、あなたのご家族はこのような争いごとに巻き込まれずにすみます。
財産が多いか少ないかにかかわらず、遺言書を作成して、身内同士の争いを未然に防ぎましょう。

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