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■ まとめ
 〜 もえぎのワンポイントアドバイス 〜


 成年後見制度って何?

 ● 判断能力が低下したときに「後見人」が財産管理をしてくれる
 ● 種類が2つある
 (1)法定後見制度
   おじいちゃんやおばあちゃんの判断能力が低下している
   <ご家族の方が後見開始の申立てをしましょう>
 (2)任意後見制度
   将来自分の判断能力が低下したときのことを考えると心配だ
   <ご自身で信頼できる人と後見契約を結びましょう>
   ※ 任意後見契約書は、必ず公正証書にしましょう
元気なうちに自分の後見人を選んでおけるらしい?!

「後見開始の申立て(または保佐開始の申立て、補助開始の申立て)」は、すでに判断能力が低下した方を保護するために、周りの方が主体となって行うものです(もちろん、ご本人が申し立てることもできますが、現実にはなかなか難しいようです)。申立てがなされると、家庭裁判所が審判により、成年後見人(または保佐人、補助人)を選任し、その財産管理の内容を決定します。

だれに自分の老後の財産管理をお願いするか、自分で決めることはできないの? 何をお願いするかも、自分で考えたいんだけど」。そんなふうにお思いになっているあなたには、元気なうちに信頼できる人と「任意後見契約」を結んでおくことをお薦めいたします。この方法ならば、将来どのような財産管理をしてほしいか、どのような療養看護を受けたいか、などについて、あなたの自由に決めておくことができるからです。また、「自分の娘には老後のケアに関することをお願いして、不動産の管理や法律行為は専門家である行政書士にお願いしよう」というように、任意後見人を何人か選び、それぞれに別のことを頼んでおくこともできます。

 財産管理の内容と、任意後見人になってもらう人が決まったら、全国各地にある「公証役場」というところに行って、「公証人」という人に「任意後見契約書」を作成してもらいます(公証人が作成した書類を「公正証書」といいます)。任意後見契約書は、とても大事なものなので、きちんと「公正証書」にしなさい、と法律で決まっています。

「任意後見契約を結んだけど、任意後見人はいつから仕事を始めるのかなぁ」。任意後見人は、あなたの判断能力が低下したときに財産管理を始めることになります。しかし、勝手に始めてよいわけではなく、家庭裁判所が任意後見人の行動を見守る人(これを「任意後見監督人」といいます)を選任してから、はじめて任意後見人としての仕事に着手することができるようになります。

「まだ判断能力は低下していないんだけど、足腰が弱ってきているので、今から財産管理をお願いすることはできないのかなぁ?」。そのような場合は、任意後見契約といっしょに、「委任契約」を結んで、現在の財産管理についても依頼しておくとよいでしょう。

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三丁目のおじいちゃんが悪徳商法の被害に?!

 相手の判断能力が低下していることにつけこみ、必要のないふとんを買わせたり、高額なリフォーム契約を締結させたりする悪徳業者の存在が社会問題化しております。このような被害を未然に防ぐには、あらかじめ、どなたか身近な方が、判断能力の低下した高齢者の財産を管理してあげることが必要です。あなたの周りにこのようなお年寄りがいらっしゃったら、次のような対応策を考えてあげてください。

 まず、先ほどご紹介しましたように、家庭裁判所に
後見開始の申立て(または保佐開始の申立て、補助開始の申立て)をする方法があります。この申立てをすることができるのは、ご本人、その配偶者4親等内の親族等ですが、そのお年寄りに身寄りがいらっしゃらない場合は、市区町村長も申し立てることができます。成年後見人は、おじいさまやおばあさまに代わって財産を管理するだけでなく、ご本人が締結してしまった契約を取り消す権限ももっています。

 全国各地にある社会福祉協議会の
「地域福祉権利擁護事業」を利用する方法もあります。低価格の利用料金で、金銭管理の支援や、預貯金の通帳・実印等の預かりなどのサービスをしてくれます。また、行政書士などの専門家と「委任契約」を結んで、財産管理を依頼したり、日ごろから財産管理について相談しておく方法もあります。

「まだ判断能力は低下していないけど、いつ自分も認知症になるかわからないから、いまのうちに準備をしておきたい」と将来の財産管理を心配されている方は、次に紹介する
「任意後見契約」を結んでおくといいでしょう。

 なお、すでに悪徳商法の被害にあっているような場合には、契約を取り消すなどの対策を打って被害を最小限に食い止める必要があるので、すぐに専門家に相談してください。


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認知症のおばあちゃんは遺産分割協議に加われない?!

「おじいちゃんが遺した財産について遺産分割協議をしないといけないんだけど、おばあちゃんは認知症なので、ほかの相続人だけで協議をすればいいかなぁ」。そんなふうにお思いになっているあなた、遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければならず、ひとりでも相続人が欠けた場合、その遺産分割は無効になります。

「じゃあ、協議のときにはおばあちゃんにもそばにいてもらいましょう」。いえいえ、それも認められません。かたちだけ参加したからといって、おばあさまは、判断能力をなくしていらっしゃるわけですから、ほかの相続人がおばあさまの不利になるように遺産分割協議をしても、ご自身でそれを防ぐことができないですよね。

 この場合、どなたか判断能力を有する方が、おばあさまのかわりに遺産分割協議に参加なさればいいのです。でも、どなたでもよいというわけではなく、おばあさまのことをよく考え、おばあさまのためにきちんと協議をしてくれるに違いないと家庭裁判所に認められた方でなければなりません(このような保護者には、判断能力の喪失の程度によって、
「成年後見人」「保佐人」「補助人」という3類型があります)。

 また、すでにこのような保護者に選ばれている方であっても、今回ご自身が相続人となっている場合は、ご自分のために遺産分割協議に参加しなければならないので、今回だけ、ほかの人に、おばあさまの代わりとして協議に参加してもらいます(これを「特別代理人」といって、やはり家庭裁判所に認められた人でなければなりません)。

 遺産分割協議だけでなく、相続の承認・放棄や、不動産の売買など、財産に関する重要な行為をするためには、しっかりした判断能力がなければなりません。認知症のおばあさまがこのような行為をしなければならない場合、
ご親族の方が、家庭裁判所に「後見開始の申立て(または保佐開始の申立て、補助開始の申立て)」をして、おあばあさまの代わりに財産行為をする人を選んでもらいましょう。

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