■ 法定相続分
配偶者と子が相続人である場合 |
配偶者2分の1、子2分の1(※1) |
配偶者と直系尊属が相続人である場合 |
配偶者3分の2、直系尊属3分の1(※2) |
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 |
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(※3) |
※1 子が数人いる場合、各自の相続分は等しい(非嫡出子は嫡出子の2分の1)
※2 直系尊属が数人いる場合、各自の相続分は等しい
※3 兄弟姉妹が数人いる場合、各自の相続分は等しい(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1)
(例1)今回亡くなった太郎さんには、奥さんの花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん4分の2、一郎さん4分の1、二郎さん4分の1になります。 |
(例2)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、長男の一郎さん、長女の桜子さんがいますが、桜子さんは太郎さんの愛人のお子さんです。この場合、それぞれの相続分は、花子さん6分の3、一郎さん6分の2、桜子さん6分の1になります。 |
(例3)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんがいましたが、二郎さんはすでに亡くなっていました。二郎さんには、長男の健一くんと次男の健二くんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん8分の4、一郎さん8分の2、健一くん8分の1、健二くん8分の1になります。 |
(例4)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、お父さん、お母さんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん6分の4、お父さん6分の1、お母さん6分の1になります。 |
(例5)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、お姉さんの桃子さん、弟の小次郎さんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん8分の6、桃子さん8分の1、小次郎さん8分の1になります。 |
(例6)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、お姉さんの桃子さん、弟の小次郎さんがいますが、桃子さんは腹違いのごきょうだいです。この場合、それぞれの相続分は、花子さん12分の9、桃子さん12分の1、小次郎さん12分の2になります。 |
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