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■ 法定相続分

配偶者が相続人である場合 配偶者2分の1、2分の1(※1)
配偶者直系尊属が相続人である場合 配偶者3分の2、直系尊属3分の1(※2)
配偶者兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1(※3)

※1 子が数人いる場合、各自の相続分は等しい(非嫡出子は嫡出子の2分の1)
※2 直系尊属が数人いる場合、各自の相続分は等しい
※3 兄弟姉妹が数人いる場合、各自の相続分は等しい(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1)

(例1)今回亡くなった太郎さんには、奥さんの花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん4分の2、一郎さん4分の1、二郎さん4分の1になります。

(例2)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、長男の一郎さん、長女の桜子さんがいますが、桜子さんは太郎さんの愛人のお子さんです。この場合、それぞれの相続分は、花子さん6分の3、一郎さん6分の2、桜子さん6分の1になります。

(例3)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんがいましたが、二郎さんはすでに亡くなっていました。二郎さんには、長男の健一くんと次男の健二くんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん8分の4、一郎さん8分の2、健一くん8分の1、健二くん8分の1になります。

(例4)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、お父さん、お母さんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん6分の4、お父さん6分の1、お母さん6分の1になります。

(例5)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、お姉さんの桃子さん、弟の小次郎さんがいます。この場合、それぞれの相続分は、花子さん8分の6、桃子さん8分の1、小次郎さん8分の1になります。

(例6)今回亡くなった太郎さんには、奥さまの花子さん、お姉さんの桃子さん、弟の小次郎さんがいますが、桃子さんは腹違いのごきょうだいです。この場合、それぞれの相続分は、花子さん12分の9、桃子さん12分の1、小次郎さん12分の2になります。

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■ 相続人
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■ 法定相続人



※図の見方
必ず相続人になる者=配偶者

まず相続人になる者(第1順位の相続人)=
が今回の相続開始以前に亡くなっている場合、その者の子(つまり)が代わりに相続人になります(これを「代襲相続」といいます)。もし、も亡くなっている場合、ひ孫が相続人になります。

(例)今回亡くなった太郎さんには、奥さんの花子さん、長男の一郎さん、次男の二郎さんがいましたが、一郎さんはすでに亡くなっていました。一郎さんには長女の梅子さんがいます。この場合、太郎さんの相続人は、花子さん、梅子さん、二郎さんになります。
   ↓
第1順位の相続人がいない場合は……
   ↓
次に相続人になる可能性がある者(第2順位の相続人)=直系尊属
※親等が異なる者の間(たとえば祖父)では、親等が近い者()が先に相続人となります。

(例)今回亡くなった太郎さんには、奥さんの花子さん、お父さん、父方のおばあちゃん、母方のおばあちゃんがいます(お母さんはすでに亡くなっています)。この場合、花子さんとお父さんが相続人となり、父方のおばあちゃん、母方のおばあちゃんは相続人となりません。
  ↓
第2順位の相続人がいない場合は……
  ↓
最後に相続人になる可能性がある者(第3順位の相続人)=兄弟姉妹
兄弟姉妹が今回の相続開始以前に亡くなっている場合、その者の子(つまりおい・めい)が代わりに相続人になります。もし、おい・めいが亡くなっていても、おい・めいの子は相続人になりません。

(例)今回亡くなった太郎さんには、奥さんの花子さん、お姉さんの桃子さん、弟の小次郎さんがいましたが、桃子さんはすでに亡くなっていました。桃子さんには長男の健太くんがいます。この場合、太郎さんの相続人は、花子さん、健太くん、小次郎さんになります。

● 注意! ●
1.次の者も相続人になります。
(1)先妻との間の
(2)愛人との間の(認知された場合に限る、相続分は嫡出子の2分の1<例2参照>
※遺産分割協議に参加する必要があります。

2.次の者は相続人ではありません。
(1)内縁の配偶者
(2)子の配偶者
(3)先妻
(4)孫(子が生存している場合)

※これらの者に遺産をあげるには遺言書を作成する必要があります。

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