■ 公正証書遺言

1.公正証書遺言の長所・短所

長所 短所
(1)方式不備で無効になる危険がない
(2)紛失・偽造・隠匿の危険がない(※)

(3)家庭裁判所の検認を要しない
(1)内容を秘密にできない
(2)手数料がかかる
(3)証人2人以上の立会いを要する
 ※原本を公証役場で保管してくれるため

2.公正証書遺言の作成方法

 <事前準備>
 (1)遺言書の内容を考える
 (2)必要書類を揃える(※1)
 (3)公証人と遺言書の内容について打ち合わせる
 (4)証人2人をだれにするか考える(※2)
 (5)公証人、証人2人と日程調整する
   ↓
 <当日>
 (1)証人2人の立会いのもと、本人が遺言の内容を公証人に口頭で教える
 (2)
公証人が遺言の内容を筆記し、本人と証人に読み聞かせる
 (3)本人と証人が署名・押印する
 (4)公証人が署名・押印する

※1 必要書類
※2 証人になれない人

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■ 「遺言書」に関することば
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■ 自筆証書遺言

1.自筆証書遺言の長所・短所

長所 短所
(1)自分一人で手軽に作成できる
(2)内容を秘密できる
(3)費用がかからない
(1)紛失・偽造・隠匿の危険あり(※)
(2)方式不備により無効になる危険あり
(3)家庭裁判所の検認を要する
 ※自宅等で保管しなければならないため

2.自筆証書遺言の作成方式

3.自筆証書遺言の検認手続きの申立て(執行時)

 <必要書類>

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■ 遺言書
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TOPもえぎの用語集>遺言書
■ 法定遺言事項(遺言書に記載すると法的に効力を有する事項)
  1. 子の認知
  2. 未成年後見人の指定(★
  3. 未成年後見監督人の指定(★)
  4. 推定相続人の廃除またはその取消し
  5. 相続分の指定またはその指定の委託(★)
  6. 特別受益の持戻しの免除
  7. 遺産分割の方法の指定またはその指定の委託(★)
  8. 遺産分割の禁止(★)
  9. 遺産分割における共同相続人間の担保責任の減免・加重(★)
  10. 相続財産の処分(遺贈)
  11. 遺言執行者の指定またはその指定の委託(★)
  12. 遺贈の減殺の順序・割合の指定(★)
  13. 財団法人設立のための寄付行為
  14. 信託の設定
  15. 祖先の祭祀主宰者の指定
 ※ ★印は遺言によらなければすることができないもの
 ※ これ以外にも、遺言書を作成した理由やメッセージなどを記載しておくとよいです。

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