■ 公正証書遺言
1.公正証書遺言の長所・短所
長所 |
短所 |
(1)方式不備で無効になる危険がない
(2)紛失・偽造・隠匿の危険がない(※)
(3)家庭裁判所の検認を要しない |
(1)内容を秘密にできない
(2)手数料がかかる
(3)証人2人以上の立会いを要する |
※原本を公証役場で保管してくれるため
2.公正証書遺言の作成方法
<事前準備>
(1)遺言書の内容を考える
(2)必要書類を揃える(※1)
(3)公証人と遺言書の内容について打ち合わせる
(4)証人2人をだれにするか考える(※2)
(5)公証人、証人2人と日程調整する
↓
<当日>
(1)証人2人の立会いのもと、本人が遺言の内容を公証人に口頭で教える
(2)公証人が遺言の内容を筆記し、本人と証人に読み聞かせる
(3)本人と証人が署名・押印する
(4)公証人が署名・押印する
※1 必要書類
- 遺言をする人の印鑑証明書
- 財産を贈られる人の住民票(相続人の場合は戸籍謄本)
- 登記簿謄本・固定資産評価証明書・預金通帳・株券等の財産を証明する書類
- 証人2人の住民票等
※2 証人になれない人
- 未成年者
- 推定相続人(相続人になる予定の人)
- 受遺者(遺言により財産を贈られる人)
- 推定相続人と受遺者の配偶者および直系血族
- 公証人の配偶者および4親等内の親族、公証役場の書記および従業員
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