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【1】相続人特定調査(相続人関係図作成)
被相続人(今回亡くなられた方のこと)の戸籍等を遡って調べ、相続人を特定します(相続人関係図を作成します)。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、無効になってしまいます
。
先夫または先妻との間の子、愛人との間の子(認知されている場合)等も相続人となります
。
通常、被相続人の出生まで戸籍等を遡って調べます。
相続人である子または兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、代襲相続(相続人の子が代わりに相続人となること)が発生しますので、さらにその者の戸籍等を遡って調べ、代襲相続人を特定します。
【2】相続財産の調査(財産目録作成)
被相続人名義の不動産、自動車、預貯金、株券等の財産を調査します(財産目録を作成します)。
【3】遺産分割協議書作成
相続人間で遺産分割協議がまとまった場合、その内容を書面にします。
遺産分割協議書には、
相続人全員が署名・押印(実印)し、印鑑証明書を添付します
。この遺産分割協議書により、不動産、預貯金等の名義変更が可能になります。銀行等には所定の相続手続依頼書等が用意されています。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ、無効になってしまいます
。しかし、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要はありません。あらかじめ遺産分割協議書を作成しておき、郵送の持ち回りにより、他の相続人に同意(署名・押印および印鑑証明書の送付)を求める方法もあります。
【4】相続に関するご相談
法定相続、相続人、相続財産、遺言書、遺産分割協議、限定承認、相続放棄、その他相続に関するご相談を承ります。
TEL 042-329-2887(午前09:30〜午後06:00)
★土日祝日応相談、初回相談無料です★
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